息子は、食物アレルギーです。
息子が0歳の時に、乳アレルギーが発覚して以来、食物アレルギーに向き合ってきました。
もう何年も食品表示に注視して、食品の原材料表示を読み解いて来ましたが、ここに来て「油断していた!」と気が付いたことがあります。
食品表示法のアレルゲン「一括表示」と「個別表示」
それが、食品表示法で定められている「個別表示」に関することです。
食品表示には、1つ1つの原材料ごとにアレルゲンを表示する「個別表示」と、原材料の最後にまとめてアレルゲンを表示する「一括表示」があります。
私は常日頃から、「一括表示」ではなく「個別表示」してよ!…と思ってきました。
「一括表示」では、どの原材料に何のアレルゲンが含まれているのか、分からないからです。
例えば、小麦アレルギーの場合、小麦を含む「醤油」は大丈夫でも、小麦を含む「たんぱく加水分解物」は避けたい等、奥深いアレルギー事情がありますよね。
「一括表示」では、醤油の小麦なのか、たんぱく加水分解物の小麦なのか、あるいはそれ以外の原材料に小麦が入っているのか、分からないからです。
でもここに来て、気が付いたこと。
それが、「個別表示」の「省略」です。
「個別表示」を信頼し過ぎて、見落としていました。
「個別表示」でも二度目以降の記載は省略が認められている!
アレルゲン表示は、「個別表示」されている場合でも、二度目以降は記載を省略することが認められているのです。
原材料の中で、一度記載したアレルゲンが、もしも他の原材料に使用されていても、二度目以降の記載は省略できるのです。
上の写真(事例)をご覧下さい。
原材料の前半に登場する「しょうゆ」には、「大豆・小麦を含む」の記載があります。
「大豆」と「小麦」は、「しょうゆ」に含まれるアレルゲンとして一度記載されているので、それ以降に登場する原材料は、「大豆」と「小麦」のアレルゲン表記を省略することができます。
つまり、「しょうゆ」以降に記載されている「○○エキス」に「大豆」か「小麦」が含まれているかもしれないのです。
私は、それを全く忘れたまま、この原材料表記の『味付のり』を買っていました。
小麦が含まれていても「しょうゆ」なら大丈夫。という根拠です。
だけど今回、「個別表示」の落とし穴を再認識して、安易にこの根拠で商品購入できないな、と思いました。
★改定要望★「醤油」と特定加工品のアレルゲンは「個別表示」の”1度目”に数えないでよ!
幸い、息子は、この「味付のり」を食べても大丈夫でした。
「省略されているかもしれないアレルゲン」の影響は受けていません。
だけど、「個別表示」の省略可能な条件は、もっと厳しくあるべきだと、強く思うのです。
煩雑なアレルゲン表記によって、原材料欄がとてつもなく長くなり、本来の情報が分かり辛くなるのは本末転倒だし、省略表記に反対なわけではありません。
ただ。
食品表示法によって、原材料としてアレルギー特定原材料が使われていることが明らかな「特定加工食品」であっても、アレルゲン表記が義務付けられた・・・
この「特定加工品」。※「卵」の含有が当たり前な「マヨネーズ」など
小麦アレルギーでも摂取できることが多い「しょうゆ」。
この2点・・・「特定加工品」と「しょうゆ」に対しては、アレルゲン個別表示の際、
● アレルゲン表記を略さず必須とする。
● ”一度目に記載済みのアレルゲン”と見なさない。
● それ以外の原材料について、アレルゲン表記を一度目、二度目以降とカウントする。
にして欲しい!
と強く思います。
取り急ぎ、アレルゲン表記の「個別表示」に油断せず、必要あればメーカーに問合せて行きたいと思います。
今回、参考にしたのは『食物アレルギーの子どものためのレシピ集』の巻末に載っている、「加工食品のアレルギー表示の読み方」です。
検定があることも知りました。
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