いくらかかる?保育園の費用について。共働き夫婦が意識すること|入園後の盲点
11月。来年4月の入園を目指すご家庭にとっては、保育園の見学シーズンも終盤、もしくはピークといった時期ではないでしょうか。
ここでは、保育園にかかる費用に関することを取り上げました。
金額だけじゃない、何に気を付けるべきなのか?経験をもとに語ります。
目次
保育料は自治体によって違う!
保育料は、同じ条件でも自治体(お住まいの市町村)によって異なります。
そのため、ここで掲載する区分・条件・保育料などの情報は、お住まいの地域によって変わってきます。保育料は、同じ就労条件・同じ保育条件なのに、1万円近く差異のある市町村同士もあります。保育料は、国が定める基準はあるものの、自治体によって決定するからです。
世帯の階層区分の分け方、階層付ける時のランクの数、保育料を減免するための詳細条件など、自治体によって差があるのが現状です。
保育料は年収によって決まる!

厳密には、払った住民税の金額によって、保育料が決まります。
住民税の金額は、年収に左右されますので、保育料は年収によって決まると言っても過言ではないでしょう。
※市町村民税非課税世帯、生活保護法の非保護世帯、市町村が定めた特例に該当する世帯など、減免に関する情報は除きます。(以下同様)
保育料計算の前に知っておきたい「利用区分」
支給認定区分 | 教育時間・保育必要量 | |
1号認定 | 従来の幼稚園児 | 教育標準時間:4時間 |
2号認定 | 従来の保育園児のうち、満3歳以上 | 保育標準時間11時間、または保育短時間8時間 |
3号認定 | 従来の保育園児のうち、満3歳未満 |
該当する「利用区分」を把握してみましょう。
2015年に保育制度が改革されて、保育園児ママたちは混乱してきましたが、近頃すっかり慣れてきた気配。認定された利用区分によって、預けられる時間が決まります(上表ご参照)。
更に、利用できる施設も決まります。
「1号認定」の場合、利用できる施設は「幼稚園」か「認定こども園」です。「保育園」は利用できませんので、ここでは対象外です。
「2号認定」の場合、「認定こども園」と「保育園」を利用できます。
「3号認定」の場合、「認定こども園」「保育園」「保育ママ」を利用できます。「保育ママ」とは、家庭的な雰囲気のもと、少人数の保育を行う施設です。
つまり、保育園を利用する場合は、「2号認定」もしくは「3号認定」でなければなりません。
2号?3号?誕生日がxx月だから満3歳って・・・と、忘れそう!
ですが、普段は大丈夫です。半年に一度、「保育料決定通知書」という通知が届きます。そこに、利用区分(支給認定区分、保育必要量、保育料)がバッチリ掲載されているからです。
※支給認定区分:「2号認定」や「3号認定」
※保育必要量:「保育標準時間」や「保育短時間」
気にすべき時は・・・「3号認定」から「2号認定」に変わる時や、「保育標準時間」or「保育短時間」が変わる時ですね!
ズバリ!気になる保育料(月額)
階層区分(住民税の所属割課税額) | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 |
~16,200円未満 | 8,500 | 5,800 | 5,800 |
16,200円~32,400円未満 | 10,100 | 7,800 | 7,800 |
32,400円~48,600円未満 | 11,900 | 9,400 | 9,400 |
48,600円~60,600円未満 | 14,800 | 12,500 | 12,500 |
60,600円~97,000円未満 | 24,900 | 23,000 | 15,300 |
97,000円~133,000円未満 | 33,900 | 26,900 | 17,400 |
133,000円~169,000円未満 | 42,700 | 27,200 | 19,000 |
169,000円~195,400円未満 | 48,100 | 28,300 | 20,500 |
195,400円~301,000円未満 | 59,900 | 28,600 | 22,300 |
301,000円~397,000円未満 | 65,400 | 30,500 | 24,500 |
397,000円~ | 70,000 | 32,100 | 26,500 |
上の写真は、ある関東圏市町村の実際の保育料ですが、写真では分かりにくいので表にしました。
「保育標準時間」の保育料です。「保育短時間」の場合は、若干(数百円…)安くなります。
- 年収が高いと、保育料も高い
- 3歳になると、保育料が安くなる
- 年収が高いほど3歳になると、保育料が一気に安くなる
- 4歳になると、さらに安くなる(変わらない世帯もある)
という傾向が分かります。
全体的に言えることは、「3号認定」から「2号認定」になる時、保育料は安くなるという事です。
「働き方」も影響

同じ共働きでも、共働きっぷりによって、保育料は大きく変わってきます。
月額70,000円!?と驚きますが、この階層、働き方や地域によっては結構います。注目すべきは「世帯」です。一人で住民税を年間397,000円以上払っている人は、高収入パーソンの一握りかもしれませんが、夫婦二人で年間397,000円以上払う世帯は、想像以上に身近に隠れています。保育園によっては、20%が該当するとかしないとか。
そこまで行かないにしても、月額2万円~3万円が標準と言われる保育料。長らく夫婦2人で働き詰めで、所得は年々上がり、そして至った高齢出産、仕事復帰のために赤ちゃんを保育園に預ける・・・ともなれば、月額4万円~5万円ラインか?標準以上の保育料を払う世帯も多いことでしょう。
3歳未満から保育園を利用する場合、年収(=住民税)による保育料の差が大きいです。仕事量や残業具合をコントロールできる環境にあるなら、入園前年の仕事っぷりを抑えて、1つ低い階層区分にランクイン!をお勧めします。
最近では、大手企業を中心に、男性も育児休暇が取得できる制度を導入していますので、該当するパパ&許される環境にあるパパは是非!
・・・そんな上手くいかないのが世の中ではあるけれど…。
入園後の盲点1.出世と転職
年齢が上がるにつれて安くなる保育料。「3号認定」から「2号認定」になる時や、子供が3歳児クラスから4歳児クラス(=4月時点で満4歳)になる時は、保育料が「安い方」に変わるので嬉しいです。
逆に、気を付けたいのは、「高い方」に変わる時。
出世や転職によって収入が変わると、当然、支払う住民税の金額も変わります。0歳児~2歳児を預けている世帯が、階層区分ひとつ上がるだけで・・・月額1万円以上アップしてしまう階層があります。要注意です。
3歳や4歳になってからの方が、階層区分が変わる影響は少ないです。
転職については、逆に、収入ダウンの可能性もあります。そう考えると、転職を検討している場合は、子供が小さいうちにチャレンジして、下がった保育料1~2万円と下がった月収でトントンとするか?
お金のことは、難しいですね。
入園後の盲点2.退職と「働き方」の変化
これは、私が実際に経験しました。
退職してパートタイムになったり、退職して「働き方」を変えたりすると、その月から収入が変わります。それでも、月額保育料は、前月と同じ金額が引き落とされ続けるのです。
つまり、注意すべきは、何らかの原因で、世帯年収が激減する年の保育料。
世帯月収が激減するのに、引き落とされる月額保育料は今まで通りなのです。保育料の計算において、激減後の世帯年収が適用されるタイミングまでは!
たとえ「働き方」の切り替えによって、暫く無収入になってしまっても、バリバリ稼いでいた時代の住民税額をもとに算出された保育料を払います。
私の場合、「働き方」を変えたのは、息子が4歳になってからでした。同じ階層区分の中でも、保育料が一番安い年齢です。だから、なんとか支払っています。
これが、3歳未満だったら?・・・正直、厳しかったです。
お金の事情は、大人の事情。主役は、大切な子供たち。
全ての保育園児の保育園ライフが、安全で楽しいものでありますように!

お気軽に感想・質問・記事リクエストなどをどうぞ。※承認されるとコメントは公開されます。