保育園の費用はいくらかかる?3歳4歳児保育の境目は「働き方」の変化が大きく影響する

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私は保育園を利用中に「働き方」を変えました。その時に、保育園にかかる費用について、感じることがありました。

今回は、保育園の費用について、親の働き方を交えながら気を付けること等をまとめたいと思います。

保育料は自治体によって違う!

保育園の費用は、同じ条件でも自治体によって異なります。国が定める基準はあるものの、自治体によって決定するからです。

保育料を決定する区分・条件などは、お住まいの地域によって変わってくるわけですが、同じ就労条件・同じ保育条件なのに、1万円近く差異のある市町村もあるので驚きました。

世帯の階層区分の分け方、階層ランクの数、保育料を減免するための詳細条件など、自治体によって差があるのが現状でした。

保育料は住民税によって決まる!?

私が住む地域では、支払った住民税の金額によって、保育料が決まります。

住民税の徴収金額は、年収によって変わるので、保育料は年収によって決まると言い換えることもできますね。

それから、この住民税が非課税の世帯、生活保護法の被保護世帯、市町村が定めた特例に該当する世帯などは保育料も減免や免除となります。

だから、親の「働き方」が保育料に大きく影響するんだなぁと実感しました。

保育料を把握する前に知っておきたい「支給認定区分」とは?

支給認定区分 教育時間・保育必要量
1号認定 従来の幼稚園児 教育標準時間:4時間
2号認定 従来の保育園児のうち、満3歳以上 保育標準時間11時間、または保育短時間8時間
3号認定 従来の保育園児のうち、満3歳未満

保育園の費用は、保育に必要な時間によって違ってくるため、自分に当てはまる「保育必要量」を知る必要がありました。

この「保育必要量」は、支給認定区分によって変わります。

2015年に保育制度が改革され、この「支給認定区分」によって園に預けられる時間が決まることになりました。(上表ご参照)。

例えば、
・共働きで保育園を利用する世帯
・子供が0~2歳

の場合、支給認定区分は『3号認定』となり、保育標準時間は『11時間』保育短時間は『8時間』です。

保育標準時間 or 保育短時間なのかは、労働時間などの申請内容を元に決定されました。

保育園の費用を把握するためには、まずは自分の「支給認定区分(1号認定/2号認定/3号認定)」を知ることが第1段階でした。

※保育園を利用するためには、「2号認定」もしくは「3号認定」である必要があります。

半期に一度の「保育料決定通知書」で利用区分が分かる!

自分が当てはまる「支給認定区分」や、自分の「保育必要量」など、逐一把握するのは大変だし面倒です。

ここまで述べて恐縮ですが、結局は細かい事を考えず「保育料決定通知書」が届くのを待てば大丈夫でした。

半年に一度、「保育料決定通知書」という通知が届きます。そこに、利用区分(支給認定区分、保育必要量、保育料)がバッチリ掲載されています。

※支給認定区分:「2号認定」や「3号認定」
※保育必要量:「保育標準時間」や「保育短時間」

入園後に気にすべきは、「3号認定」から「2号認定」に変わる時や、「保育標準時間」or「保育短時間」が変わる時です。これについては以降で述べたいと思います。

ズバリ!気になる保育料(月額)

階層区分(住民税の所属割課税額) 3歳未満 3歳 4歳以上
~16,200円未満 8,500 5,800 5,800
16,200円~32,400円未満 10,100 7,800 7,800
32,400円~48,600円未満 11,900 9,400 9,400
48,600円~60,600円未満 14,800 12,500 12,500
60,600円~97,000円未満 24,900 23,000 15,300
97,000円~133,000円未満 33,900 26,900 17,400
133,000円~169,000円未満 42,700 27,200 19,000
169,000円~195,400円未満 48,100 28,300 20,500
195,400円~301,000円未満 59,900 28,600 22,300
301,000円~397,000円未満 65,400 30,500 24,500
397,000円~ 70,000 32,100 26,500

この表は、ある関東圏市町村の「保育標準時間」の保育料です。写真では分かりにくいので表にしました。

※「保育短時間」の場合は、これよりも若干(数百円…)安くなります。

縦軸の「階層区分」と横軸の「子供の年齢」を見ると、以下の傾向が分かります。

  • 年収が高いと、保育料も高い
  • 3歳になると、保育料が安くなる
  • 年収が高いほど3歳になると、保育料が一気に安くなる
  • 4歳になると、さらに安くなる(変わらない世帯もある)

また、子供が3歳以上になると「3号認定」から「2号認定」に変わります。なので、保育料変動の全体的な流れは、2号認定に変わる時に安くなり、4歳以上になると更に安くなる、と分かりますね。

保育料「月額7万円」の世帯もある

上の保育料一覧表では、最高額が「月額70,000円」なので驚きますが、この階層区分は結局「世帯年収」で決まってくるので、高い保育料を払っている世帯は周囲にたくさんいます。

保育料の「階層区分」自体は地域によっては違うものの、払っている住民税を夫婦で合算すると、けっこう上の方のランクに該当しちゃう世帯が多いです。(特に首都圏)

上の保育料一覧表の階層区分で言えば、一人で住民税を年間397,000円以上払っている人は少なくても、夫婦二人で年間397,000円以上払う世帯は、想像以上に身近にいます。(20%が該当する保育園もあるらしい。)

「働き方」も影響

同じ共働きでも、共働きっぷりによって、保育料は大きく変わってきます。

上の例の「7万円」にまで行かないにしても、月額2万円~3万円が標準と言われる保育料。長らく夫婦2人で働き詰めで、所得は年々上がり、そして至った高齢出産、仕事復帰のために赤ちゃんを保育園に預ける・・・ともなれば、月額4万円~5万円ラインか?標準以上の保育料を払う世帯も多いことでしょう。

3歳未満から保育園を利用する場合、年収(=住民税)による保育料の差が大きいです。仕事量や残業具合をコントロールできる環境にあるなら、入園前年の仕事っぷりを抑えて、1つ低い階層区分にランクイン!をお勧めします。

最近では、大手企業を中心に、男性も育児休暇が取得できる制度を導入していますので、該当するパパ&許される環境にあるパパは検討の余地があると思います。

入園後の盲点1.出世と転職

年齢が上がるにつれて安くなる保育料。「3号認定」から「2号認定」になる時や、子供が3歳児クラスから4歳児クラス(=4月時点で満4歳)になる時は、保育料が「安い方」に変わるので嬉しいです。

逆に、気を付けたいのは、「高い方」に変わる時。

出世や転職によって収入が変わると、当然、支払う住民税の金額も変わります。0歳児~2歳児を預けている世帯が、階層区分ひとつ上がるだけで・・・月額1万円以上アップしてしまう階層があります。要注意です。

3歳や4歳になってからの方が、階層区分が変わる影響は少ないです。

転職については、逆に、収入ダウンの可能性もあります。そう考えると、転職を検討している場合は、子供が小さいうちにチャレンジして、下がった保育料1~2万円と下がった月収でトントンとするか?

お金のことは、難しいですね。

入園後の盲点2.退職と「働き方」の変化

これは、私が実際に経験しました。

退職してパートタイムになったり、退職して「働き方」を変えたりすると、その月から収入が変わります。それでも、月額保育料は、前月と同じ金額が引き落とされ続けるのです。

つまり、注意すべきは、何らかの原因で、世帯年収が激減する年の保育料。

世帯月収が激減するのに、引き落とされる月額保育料は今まで通りなのです。保育料の計算において、激減後の世帯年収が適用されるタイミングまでは!

たとえ「働き方」の切り替えによって、暫く無収入になってしまっても、バリバリ稼いでいた時代の住民税額をもとに算出された保育料を払います。

私の場合、「働き方」を変えたのは、息子が4歳になってからでした。同じ階層区分の中でも、保育料が一番安い年齢です。だから、なんとか支払っています。

これが、3歳未満だったら?・・・正直、厳しかったです。


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全ての保育園児の保育園ライフが、安全で楽しいものでありますように!

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